不動産コラムColumn

心理的瑕疵について国土交通省、ガイドラインを策定! 

2021/10/17 

国土交通省は『宅地建物取引業者による人の死の告知に関する』ガイドラインを策定した。

過去にに人の死が発生したいわゆる「心理的瑕疵」に関する指針を取りまとめたもの。宅建業者が宅建業法上追うべき義務の解釈について、現時点における判例や取引実務に照らして整理した。

 

心理的瑕疵は、買主・借主にとっては不動産取引において契約を締結するか否かの判断に重要な影響を及ぼすため売主・貸主は把握している事実について買主・借主に告知する必要がある。

 

具体的には宅建業者が媒介を行う場合、売主・貸主に対し告知書等に記載を求めることで、通常の情報収集としての調査義務を果たしたものとしる。また、次の場合は原則として告知の必要はないとした。

 

1.取引対象不動産で発生した自然死・日常の生活の中での不慮の死について

2.賃貸借取引の対象不動産、日常生活において通常使用する必要がある集合住宅の共用部分で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死以外の死が発生し、事案発生からおおむね3年が経過した後。

 

国土交通省では、人の死に関する事案について取引現場の判断に任せていたが、これらの課題が解決され適切な取引につながることを期待するとしている。

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