不動産コラムColumn
住宅ローン減税を延長
2020/12/17
自由民主党と公明党は12月10日、21年度税制改正大綱を取りまとめ、公表した。新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う経済情勢悪化への対応に注目が集まったが、住宅・不動産分野において焦点となっていた住宅ローン減税の延長・拡充や固定資産税負担の軽減措置については、国土交通省や業界団体の要望がほぼ受け入れられた形だ。また一部特例措置の拡充・創設要望等は実現が見送られたものの、延長要望については基本的に認められており、業界としてはひとまず胸をなで下ろした様子もうかがえる。
住宅需要を下支え
今回の税制改正では、コロナ禍と消費増税の影響により低迷の続く民間住宅投資を下支えするため、消費増税に伴う駆け込み需要・反動減対策として設けられた「住宅ローン減税の控除期間の3年間延長措置」を延長・拡充。コロナ禍対応として既に一度延長されている措置ながら、適用期間が今回更に1年間延長される形となる。対象は消費税率が10%の住宅。
新築の場合は20年10月から21年9月末まで、建売・既存・増改築等の場合は20年12月から21年11月末までの契約も適用対象となる。また、いずれも22年末までの入居について可とする。同感染症の影響により入居が遅れたことの証明は認めない。