不動産コラムColumn

老朽マンション対策の改正法成立

2020/06/22 

高経年マンションの適正管理と再生を促す「マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律」が6月16日、衆議院本会議で可決、成立した。施行は公布から2年以内。

同改正法は、近年マンションにおける老朽化等が社会問題化し、今後も高経年マンションの数は増加が見込まれることから、新制度創設等による管理の適正化や、建て替えの促進などを図るもの。適正管理にインセンティブを付与し、再生事業におけるハードルを下げるなど、基本的に管理組合や区分所有者のメリットと選択肢を増やして、老朽化対策を後押しする趣旨となっている。

まず、国がマンション管理についての基本方針を策定。またこれに基づき、都道府県等は「マンション管理適正化推進計画」を作成できる。そして同推進計画を作成した自治体では、管理組合等が作成し、一定基準に適合したマンション管理計画を、行政が認定するという制度を設けた。

住民や管理組合によるマンション管理の状況を可視化し、公的に認定することで、物件の資産性や市場優位性の向上を見込む。加えて、同管理計画認定による税制優遇も検討されており、各種メリットの付与で所有者等による適正管理の動機付けとしたい考えだ。

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