不動産コラムColumn

ローン減税、3年延長で決着

2018/12/20 

19年度与党税制改正大綱

自民党と公明党は12月14日、19年度税制改正大綱を取りまとめた。住宅・不動産分野では最大の焦点となっていた、19年10月に予定されている消費税増税に伴う需要変動への対策としては、住宅ローン減税を現行の10年から3年延長して13年とする。また業界からの要望の多かった空き家発生抑止のための特例措置が延長され、内容も拡充されたほか、所有者不明土地への対策となる特例措置も創設される。

 

住宅ローン減税の延長は、消費税率10%で取得した住宅に、19年10月から20年12月31日までに入居した場合に適用。1年目から10年目まではこれまで同様、ローン残高の1%を所得税から控除する。対象となるローンの上限は、長期優良住宅と低炭素住宅が5000万円、一般住宅は4000万円。

 

11年目から13年目は、3年間の通算で住宅取得価格の2%の範囲で減税する形となる。各年の具体的な控除額は、10年目までと同じくローン残高の1%か、「取得費用から消費税分を引いた金額」の2%を3で割った額か、いずれか少ない金額。また、東日本大震災の被災者などに係る特例の対象となる再建住宅については、「ローン残高の1%」が「1.2%」になる。

 

なお、所得税額から控除しきれない額については、現行制度と同じ控除限度額の範囲内(所得税の課税総所得金額等の7%、最高13.65万円)で住民税から控除。それに伴う住民税の自治体減収分は、全額国費で補てんされる。

 

検討過程では、住宅・不動産業界団体をはじめとして延長期間「5年」を求める意見も多かったものの、財源との兼ね合いもあり、3年の延長で増税前後の取得者の負担格差や需要変動を抑えられると判断した格好だ。

 

加えて贈与税の非課税枠の拡充については、既に最大1200万円から3000万円への引き下げが決定されており、特に変更はなかった。

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